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消費税の簡易課税では事業用資産の売却に注意

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 平成15年度税制改正で免税点制度と簡易課税制度の適用上限が引き下げられ、それまで免税業者だった136万社(者)が課税業者になり、また56万社(者)が簡易課税制度を適用できなくなったと言われています。

 この改正によって課税事業者や簡易課税事業者の数がどう変動したかは、国税庁の平成18年度税務統計が出ないと分かりません。

ただ、おそらく個人事業者においては、従来は免税業者だった者のほとんどが事務負担の少ない簡易課税制度を選択しているのではないかと思われます。

 ところで簡易課税の場合、「課税仕入等に係る消費税額」は事業区分(第一種事業〜第五種事業)ごとに定められた「みなし仕入率」を事業区分ごとの「課税売上に係る消費税額」に乗じて計算します。
そして、その課税売上がどの事業区分に属するものなのかは原則として譲渡資産(商品や固定資産など)ごとに判定することになります。

 ただ、企業数の多い卸売業や小売業の場合、それぞれ全ての課税売上が第一種事業(卸売業:同90%)、第二種事業(小売業:みなし仕入率80%)になるケースがほとんどですから、あまり悩む必要はありません。

 しかし、注意すべき点が一点あります。それは事業用の固定資産を売却したときです。その課税売上は第四種事業(同60%)として区分することになるのですが、あまり発生しない取引だけに処理を誤るケースも多いのです。

2種以上の事業で課税売上が生じた場合、最も課税売上が多い事業の課税売上が全体の75%以上になるときは、その事業のみなし仕入率を適用できる特例もありますから、税額自体は変わらないことも多いのですが、消費税の申告書にはきちんと記載する必要があります。忘れずに区分しておきましょう。





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