7月14日、日銀は公定歩合を4年10ケ月振りに0.1%から0.4%に引き上げました。
しかし、公定歩合が重要な金融政策であったのは昔の話。
現在では、民間銀行は資金を民間銀行同士の貸し借りで補うようになっているため、日銀から民間銀行へ貸し出す際の基準金利である公定歩合は、金融政策においての実質的な意味合いをあまり持たなくなっています。
ただ、税務においては、公定歩合を基準としているものがありますので注意が必要です。
その一つは、税金を延納や延滞(納期限の翌日から2か月以内の場合)した場合の「利子税」や「延滞税」です。
相続税や贈与税の延納を除き、その税率は「前年11月1日現在の公定歩合+4%」(上限7.3%)が基準になっています。
相続税や贈与税の延納の場合は少し複雑ですが、やはり公定歩合を基準とした特例(軽減)措置が用意されています。
しかも、この特例は「各分納期間の開始の日の属する月の2月前の月末の公定歩合」が基準となっていますので、早速、9月1日以降の分納期間から0.1〜0.3%の負担増となるのです。
また、会社が役員や従業員に低利で金銭を貸し出した場合、原則として「通常の利率」により計算した利息と実際に支払った利息との差額は給与課税されます。
その「通常の利率」の目安のひとつとしても公定歩合(前年11月30日現在の公定歩合+4%)が使われています。
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