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国税庁が消費税の滞納対策に臨時職員を増員

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 国税庁が消費税の滞納者に電話催促する臨時職員を約100人増員するなど、消費税の滞納対策を強化しているようです。

 平成15年度税制改正により、課税売上1000万円以上の法人および個人事業者は、消費税の申告が必要な課税業者になりました。

その結果、今年3月の個人消費税申告では117万件が新たに課税業者となり、さらに法人でも数十万社が課税業者になる(なった)と言われています。

 国税庁の今回の対応は、このような状況に対応したものです。
というのも、消費税は法人税や所得税に比べて税金の滞納額が大きいからです。

先日、国税庁が発表した「平成17年度租税滞納状況」によると、法人税と消費税の税収は約10兆円でほぼ同じにも関わらず、消費税の新規滞納額(4222億円)は法人税(1599億円)の2倍以上になっています。

 これは、消費税という税金が「預かり金」的な性格が強いことに起因しています。
特に現在は消費税の総額表示(内税)が定着していますので、売上に含まれる消費税の額に対する意識が希薄になりやすく、預かった消費税をつい運転資金に流用してしまう事業者等は少なくありません。

これが昨年まで免税業者であった場合にはなおさらでしょう。
さらに、消費税は消費税額に応じて納税回数が増えるために「払えなくなる」ケースが発生する頻度も高くなるのです。

 また、消費税には将来の税率アップという課題もあります。
税率アップによって税収が増えれば、その分だけ滞納額が増えるリスクが生じます。
それどころか、1社(者)あたりの消費税納税額が増えれば、「払えなくなる」事業者は確実に増えるのではないでしょうか?





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