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リース設備を破損、紛失した場合は消費税に注意

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 商工中金が2月に実施した中小企業の設備投資動向調査によると、2006年度の中小企業の設備投資は2005年度の「過去最高の伸び」の反動か、計画値で前年比▲21.1%と低調です。

さらに、最近の石油高による原価&コストアップやゼロ金利解除後の貸出金利上昇などから、資金面においても中小企業の設備投資が落ちこむのではないかと危惧されています。

 資金に余裕が無い企業が設備投資の際に重宝するのがリース(ファイナンス・リース)です。リースであれば、手元の資金が足りない場合でも必要な設備を導入することができます。

 また、リースの場合、「リース契約中途、または終了時に無償で賃借人に譲渡する」などの特異な条件が付されていなければ、毎月のリース料(賃借料)は必要経費にできますし、リース設備は「借り物」なので、固定資産税はリース会社が支払ってくれます。

 ただ、現場ではリース=借り物という意識が薄いことも多く、リース期間中に設備を破損して使えなくしたり、ノートパソコンなどの場合は紛失してしまうこともあります。
そのような場合は解約損害金をリース会社に支払って、リース契約を途中解約することになります。

 その際に注意しなければならないのが解約損害金の消費税処理です。
この場合の解約損害金は損害賠償金と同様、「反対給付としての対価性を有しない取引」のため不課税取引になります。
つまり、解約損害金は課税仕入として「仮払い消費税」を発生させることはできないのです。

 ただ、リースの解約損害金がすべて不課税取引になるわけではありません。
たとえば、設備の借り換えのために現有設備のリースを早めに切りあげる場合などに発生する解約損害金は、単にリース期間の短縮とみなされて課税取引と認められる場合があります。





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