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国税庁が耐震改修促進税制の適用について詳細を公開

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 このほど、国税庁は「租税特別措置法に係る所得税の取扱い」の一部改正について、法令解釈通達を公開しました。
これは、平成18年度税制改正で導入された「耐震改修促進税制」に関わるものです。

 耐震改修促進税制とは、一定の計画区域内において、旧耐震基準で建てられた住宅(昭和56年5月31日以前に建築)を現行建築基準法上の耐震基準に適合させる耐震改修工事を行うと、その年の所得税額から工事費用の10%相当額(上限20万円)を控除しようというものです。
また、地方税においても固定資産税の減額措置がとられています。

 今回の通達では、所得税控除が適用される国税部分について、その適用年分の判定基準、および添付書類の一つである「住民票の写し」についての詳細が明らかになっています。

 まず、適用年分の判定基準では、同税制の適用を受けることができる年の判定基準である「耐震改修が完了した日」が、国土交通省の告示(平成18年3月31日付第464号)に定められた別表の「住宅耐震改修証明申請書」中の「上記家屋に係る耐震改修が完了した日」と明示されました。
これは、同申請書における申請日の属する年との混同を避けるためだと思われます。

 また、同税制を受けるために必要な「その者の住民票の写し」については、措置法第41条の19の2の規定(同税制による所得税控除)の適用を受ける家屋の所在地がその者の住所地として記載されているものとされています。

これは、同税制が住宅ローン控除などとは異なり居住の継続が適用条件になっていないため、「住んでいたこと」を証明すべしという主旨でしょう。
つまり、引っ越し先の住民票ではダメなわけです。





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