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年金形式の生命保険 相続税と所得税の二重取りは違法

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 夫を亡くした妻が受取った「年金払い特約付き生命保険」の年金部分について、相続税と所得税が二重に課税されるのは違法とする画期的な判決が長崎地裁でありました。

「年金払い特約付き生命保険」とは、被保険者が死亡した場合に生命保険金の一部を年金として受け取れる生命保険です。

 生命保険金に課税される税金の種類は、原則として保険料負担者と保険金受取人がそれぞれ誰かで変わります。
たとえば、保険料負担者が被保険者本人で保険料受取人が相続人の場合、受取った生命保険には相続税がかかります。

 しかし、「年金払い特約付き生命保険」や「保証期間付年金」といった年金形式の生命保険で被保険者が死亡した場合、[年金額]×[残存期間]×[評価割合(残存期間により変動)]で計算される年金受給権に相続税または贈与税がかかるほか、受け取る年金にも所得税(雑所得)がかかるのが慣例でした。
現に生命保険会社のホームページを見るとそのことが明記されています。

 今回訴訟のケースでは、妻は夫の死亡時に受け取った一時払いの保険金4000万円と年230万円を10年間受け取れる特約年金の受給権(約1380万円)に対し相続税を支払いました。

しかし、長崎税務署が年金230万円に対しても「雑所得」にあたるとして所得税を課したことから、妻は「二重課税」であると主張。
所得税分の課税取り消しを求めて訴訟となりました。

 これに対し、国側は「相続税は年金を受給できる権利に対して課税したもので、受け取った年金と受給権とは別」と主張しましたが、田川直之裁判長は「保険金の受給権と実際に支払われた保険金は実質的には同じ。
同一の資産に二重課税は許されない」と判断しました。国側は控訴を検討中です。





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