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オーナー給与の損金不算入の除外要件が緩和

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 12月14日にとりまとめられた平成19年度税制改正大綱では、平成18年度税制改正で創設された「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」の制度について、税制の除外となる基準所得が引き上げられました。

 具体的には、法人所得+オーナー給与(+青色欠損金控除額−調整繰越欠損控除額)で計算される基準所得について、従来は800万円以下が除外とされていたのが1600万円以下に引き上げられています。

 同制度については、まだ申告時期が来ていないため統計データ等はありませんが、経済団体等の調査によると中小企業の30%超が対象になるのではないかと言われています。
財務省の当初試算では法人企業の約2%とされていたことから、その乖離について問題視されていました。

 また、各経済団体では平成19年度税制改正要望において、同制度の「廃止を含めた見直し」を要望していました。
今回の税制改正大綱の内容は、それに対する回答ともいえます。

 これも特に統計データがあるわけではありませんが、同制度に悩む中小企業において良く聞くのは以下のようなケースです。
■法人所得:マイナス500万円〜プラス500万円
■オーナー給与:1000万円〜1600万円
■基準所得:800万円〜2000万円

 実際、このようなケースは多いのではないでしょうか?
調整繰越欠損等の計算によっても異なりますが、税制改正によって同制度の除外要件が「基準所得1600万円以下」になれば、上のケースの多くが「除外」となる可能性が高いと思われます。
もっとも、これにより財務省の当初試算である「全法人の2%が適用」となるかどうかは分かりませんが・・。




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