平成19年度税制改正大綱で、平成18年度税制改正で誕生した役員給与のうち「定期同額給与」「事前確定届出給与」についての運用の明確化が盛り込まれています。
その一つは、定期同額給与が職制上の地位の変更等により改定された場合の取扱い。
これは、たとえば平の取締役が常務取締役や専務取締役に昇格したり、逆に降格して役員給与の額が改定されたケースのこと。
税制改正大綱では、この場合の改定後の役員給与も定期同額給与として取り扱うことを明確化するとなっています。
これは、当たり前といえば当たり前の措置で、定期同額給与として認められない(=損金にできない)から、昇格降格しても役員給与を変えないなどということは実務上ありえません。
しかし、「当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与」(法人税法34条)という定期同額給与の規定をそのまま用いると、改定後の役員給与は定期同額給与にあたらないことになってしまうのです。
ただし、この改正があった場合は、職制上の地位ごとの給与規定等が必要になる可能性があります。
また、事前確定給与の運用についても二点の改正が予定されています。
一点は、事前確定届出給与の届出期限について。
従来は事業年度開始日から3ケ月以内とされていましたが、事前確定届出給与の定めをする株主総会の日から1ケ月以内、または事業年度開始日から4ケ月以内のいずれか早い日に改正される見込みです。
もう一点は、定期給与を受けていない役員(非常勤取締役など)について。
同族会社以外の法人は届出が不要となるようです。
過大な役員給与の規定は事前確定届出給与にも有効ですから、同族会社を除く規定は意味がないように思いますが・・。
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