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定期借地権の保証金、「経済利益」の適正利率は1.3%

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 このたび国税庁は、「定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成17年分の適正な利率について」(情報)を公開しました。

それによると、当該保証金を家主が事業用として運用した場合、および事業用以外(個人用資産の取得など)に運用された場合の「経済的利益」の適正利率は両方とも1.3%とされています。

 定期借地権とは、平成4年8月に施行された借地借家法によって新たに認められた更新のない借地権のこと。

今回の情報は、この定期借地権を設定する際に家主が借地人より受け取った「保証金」について、平成17年分の所得税課税の対象となる「経済的利益」を計算する上で必要な適正利率を明らかにしたものです。

 それによると、当該保証金が「各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合又は当該業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合」は「平均的な長期借入利率(平成17年の長期プライムレートの平均利率1.6%)によるべきであるが、1.3%としても差し支えない」とされ、また、「それ以外で、かつ、当該保証金が、預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用されている場合以外」は「年度毎の10年長期国債の平均利率(1.36%)によることとしており、平成17年分については1.3%となる。」 とされています。

 なお、当該保証金が預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用されている場合には所得税は課税されません。






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