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特許出願していない発明の売却益

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 世界知的所有権機関(WIPO)によると、2005年における世界全体の国際特許出願件数は13万4073件だったそうです。
国別には第1位がアメリカ(4万5111件)で、第2位日本(2万5145件)、第3位ドイツ(1万5870件)と続きます。

 ところで、税務上、特許権は他の知的財産権(実用新案権や意匠権など)と同様に譲渡所得の対象となる資産(無形固定資産)として取り扱われます。

そのため、その特許を譲渡して利益が生じた場合、個人においては譲渡所得、法人においては固定資産売却益が発生することになります。

また、個人の譲渡所得の場合、短期譲渡所得(所有期間5年以下)、長期譲渡所得(同5年超)がありますが、特許権の場合は所有期間に関わらず長期譲渡所得として取り扱われることになっています。

 気になるのは、特許登録をしなかった発明品について、その権利を譲渡して得た所得も譲渡所得として取り扱うかどうかです。
これについて国税当局では、「特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利」などについては「知的財産権に該当する」としています。

つまり、出願前の発明品でも特許等を出願する権利を有するものであれば、その権利の譲渡によって得た所得は譲渡所得として取り扱われることになります。




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