平成18年度税制改正大綱の決定
平成18年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)が、平成17年12月15日に公表されました。
この大綱は、平成18年度税制改正の基本となるもので種々の改正が予定されていますが、その中で中小会社に特に関係の深い税制改正(案)について記載します。
(1)同族会社の留保金課税制度の見直し(案)
@ 留保金課税の対象となる同族会社の判定
現在の同族会社の判定は、株主の上位3名のグループの者が50%超の株式を所有していることとされていましたが、改正案は株主の上位1名のグループの者が50%超の株式を所有していることとされます。
この改正は、新会社法の施行(平成18年春予定)により一人会社の設立が出来ることに対応して改正されたものです。
(2)交際費課税の見直し(案)
一人当たり5,000円以下の飲食費(役職員の間の飲食費を除く。)を損金算入する制度を創設し、その適用期限を2年延長します。
(3)法人に係る経費の二重控除の見直し(案)
実質的な一人会社(オーナー及びその同族関係者等が株式等の90%以上を保有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占めている同族会社)のオーナーへの役員給与について、「経費の二重控除」に相当する部分(給与所得控除相当部分)の法人段階での損金算入を制限する。
ただし、@所得(課税所得+オーナー報酬)が年800万円以下である場合 A所得(課税所得+オーナー報酬)が年800万円超年3,000万円以下であり、かつ、当該所得に占めるオーナー給与の割合が50%以下である場合 については、適用を除外する。
(4)上記(1)乃至(4)までの改正は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度について適用します。
|
|
|