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豪雪被害にあっている会社への見舞金は交際費ではない

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 このたび国土交通省は、去年12月からの降雪量が過去10年の平均のおよそ3倍になったと発表しました。
実際、テレビや新聞紙上では、連日のように豪雪による住民被害をが報道されていますし、また、ビジネスにおいても大きな影響が出ています。

 積雪地帯の企業では、「従業員が雪かきに負われて仕事にならない」「交通期間が麻痺しているため通勤や営業に支障が出る」「運送業者が来れないため資材が調達できない、商品が送れない」「暖房費がかさんでいる」などの悲鳴が相次いでおり、ビジネスへの影響はかなり深刻なようです。

 そこで、これらの会社の取引先には「見舞金」を支出することを検討しているところも多いようです。
ただ、その見舞金が交際費として取り扱われる可能性があることから、及び腰になっている会社がないわけではありません。
しかし、心配は不要です。

 国税庁では交際費について、あくまでも「取引先への慰安、贈答などのために要する費用」であることから、「豪雪の被害にあっている企業への災害見舞金は、取引先を救済することで自ら蒙る損失を回避するための費用とみることができる。
被災した取引先が通常の営業活動を再開する復旧過程において、支出した見舞金は交際費に該当しない」としています。




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