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国を挙げて豪雪被害者支援。国税庁も税の優遇措置をPR

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 1月12日、新潟・泉田裕彦、山形・斎藤弘、長野・田中康夫の3県知事は、総務省など関係省庁や自民党本部を訪ね、除雪費用に対する特別交付税の増額配分や道路除雪費の補助措置、災害救助法の適用要件緩和などの豪雪対策を緊急要望しました。

 一方、政府においても、10日に開かれた政府・与党連絡会議で予備費の支出や特別交付税の前倒しなどの財政支援を求める意見が相次いだこともあり、安部官房長官は除雪費用に国の予算の予備費を充てるなどの財政措置の検討に入る意向を明らかにしています。

 まさに地方、国をあげての雪害対策となっているわけですが、これは国税当局も例外ではありません。
というのも、2月から所得税、個人事業者の消費税の確定申告がスタートするからです。

豪雪地域では、雪害により大きな被害を受けたり、申告準備作業や各種届出すら行えない状況も想定されます。
そこで、国税庁では「雪害により被害を受けた皆様へ」という情報をホームページ等で発信し、PRに努めています。

 その具体的な内容は以下の2点です。
◆所得税の軽減免除
 雪害等の災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で 所得税法に定める雑損控除の方法、または災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選び、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
※雑損控除の損失額には豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます。

◆申告等の期限延長
 雪害等の災害により申告等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2ヶ月以内の範囲でその期限が延長されます。




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