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リース業者も事業基盤強化税制を活用できる

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 12月調査の日銀短観によると、大企業の2005年度設備投資計画は前年比10.1%増と2004年度(4.1%増)に引き続き好調でした。
また、中小企業においても前年比3.6%増を記録。現在の景気回復を支えていると言われている「設備投資」は依然として好調のようです。
 
 また、好調な設備投資を背景にリース産業も元気が良いようです。
経済産業省の調べによると、2005年11月のリース業のリース契約高は、前年同月比2.9%増と3か月連続で増加。納入物件の購入額も同2.7%増加しています。

 資金に余裕がない中小企業が高額な機械や装置を購入する場合、リースを利用するのが一般的です。
それは生産設備に限らず、事務作業の効率を高めるために導入するコピー機や情報機器などの場合も同様です。

 ところで、中小企業者が利用できる事務作業の効率化に関する優遇税制というと、一定の要件を満たす機械や装置を取得した場合の特別償却や税額控除が認められる事業基盤強化税制です。

同税制は、租税特別措置として設けられているもので、平成19年3月31日までに取得する一定の機械や装置について適用できることになっています。
リース契約によって取得した機械や装置についても適用できることから、多くの中小企業が設備投資を行うときに活用しています。

また、 中小企業の中にはリース業を営むところがありますが、そのリース業者も同税制を活用できるのは当然のことです。
ただ、勘違いしてはならないのは、リース業者がユーザーに賃貸するために取得した機械や装置には、同税制は適用できないということ。
リース業者が同税制を適用できるのは、あくまでも自社の事務作業用として購入した機械や装置に限られているということです。




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