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借地人の夜逃げで地主に立退料相当の受贈益発生?

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 帝国データバンクの調べによると、2005年11月の倒産件数は708件、前月比14.2%減で、2ヵ月ぶりの減少となったものの、2ヵ月連続の700件超えとなる高水準でした。帝国データバンクによると、企業の倒産件数は「一進一退の推移ながらも、ベースラインは少しずつ上昇していることから、現在、倒産は底打ちの段階にあり、増加基調を見せている」ということです。

 ところで、倒産した経営者や事業主が夜逃げをしてしまうケースはよくある話です。
しかし、その夜逃げをした人に借地権契約によって土地を貸していた地主はたまったものではありません。
通常、地主が借地権の返還を求める場合、立退料を支払って借地人に立ち退いてもらうものですが、夜逃げをする人の場合、いきなり姿を消す、すなわち借地人が一方的に借地権を放棄する形になってしまうため、立退料こそ支払わなくて済むものの、その分の受贈益が地主に発生し、その受贈益に対する税金を心配しなければならないからです。

 ただ、法人税の取扱いで「地主である法人が貸地の無償返還を受けたことについて、例えば、借地期間が満了し、借地上に建物もなく、借地人もその借地の返還に異議がないなど相当の理由がある場合には、受贈益の認定が行われない」というものがあります。

 借地人に一方的に借地権を放棄された地主も、その法人税の取扱いを準用できれば安心です。
実は、それについて国税当局では「借地人が地主に利益を与える意図で、地主に借地権を贈与したわけではないので、法人税の取扱いは地主が個人の場合でも適用できる」としています。




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