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ポイントカードの発行で未回収分の税務処理に注意

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 大手家電販売店などでよく見かけるポイント還元という仕組み。
これは商品の購入価額の1%〜10%程度を1ポイント(円)として、その分の値引きをする戦略で、マーケティングにおいては効果が高いようです。
そのため、最近では様々な業種においてポイントカードや「お買い物券」といわれる割引券を発行するところが目立ってきています。

  しかし、この戦略は、それなりに商品を安値販売できる体力のある会社でなければ、継続するのは困難と言われています。
家電量販店がポイント還元で成功しているといって、単純にマネをすると次第に採算が合わなくなり、結局は短期間のサービスで終わってしまうケースも多いようです。
そして、そのような会社では、発行済みのポイントの処理に頭を悩ませているところも少なくありません。

 原則として、ポイントカードのような割引券については、その割引券が使用された時にその金額分を損金に算入することになります。

 ただし、それが販売価額や販売数量に応じて点数などで表示がしてあり、かつ、一枚でも引換えに応じる場合は、発行金額分(ポイントの場合はポイントを金額に換算)を未払金として計上することができるとされています。
この場合、その未払金は発行した翌期には益金として計上することになりますが、割引券に引換え期間の定めがあるものについては、未払金はその引換え期間が終了するまでは益金に計上しないことが認められています。




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