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耐震偽造事件でホテルオーナーらが税制優遇求める

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 耐震データ偽造のために営業を休止している全国のホテルの社長、支配人らによる連絡協議会が、このほど国土交通省に対し耐震補強を進めるための指針を定めるよう、連名で要望書を提出することを確認しました。

協議会のメンバーからは「税制面の支援もお願いしたい」との要請もあります。

 耐震データ偽造事件に対する公的支援の対象は徐々に拡大しています。
ただ、国交省はホテルと賃貸マンションの建築主については、依然として「設計者、施工者を選んだ自己責任がある」と公的支援をしない考えを変えていません。

そこで、営業を休止している全国17のホテルの社長、支配人らでつくられた連絡協議会では、国土交通省や耐震補強を進めるための指針を定めることを求める要望書を提出することを決めました。
また、国税庁に対しても、耐震補強にかけた費用を修繕費として処理できるよう求める方向のようです。

 しかし、これについて国税当局では「所得税では、耐震偽造事件に巻き込まれた人について、平成17年分に限り住宅取得等特別控除の適用を認めるほか、災害に遭った場合と同じように雑損控除の適用も可能になっている。

また、耐震補強は現状回復の意味合いがあるため、法人税においてもその費用は修繕費と考えられなくもない。
ただ、建物の購入者が相場よりも安く購入している状況があるため、資本的支出に当たる可能性も否めない。
いずれにしろ、この件の耐震補強費用の処理方法は、いまのところ未定である」という姿勢をまだ崩していません。




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