厚生労働省がパートタイム労働者の雇用条件等を定めた「パートタイム労働法」の改正を検討しています。
その改正内容はパートタイム労働者の処遇改善。経営者にとっては頭の痛い問題になりそうです。
パートタイム労働法の正式名称は「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(平成5年施行)です。
バブル崩壊以降、多くの企業が経費削減等を目的としてパートタイム労働者を積極的に雇用するケースが増えてきたことから、パートタイム労働者に対する福祉の増進を図るために制定された法律です。
具体的には、パートタイム労働者に対する「雇入通知書」の交付や、年次有給休暇の付与、賃金等の決定方法、健康診断の受診義務などが同法には定められています。
今回の厚労省の改正案では、「正社員並みに働いているパートタイム労働者については、賃金等の待遇改善を義務付ける」「パートタイム労働者の厚生年金・健康保険の強制加入条件を正社員の4分の3以上から2分の1以上に引き上げる」など、パートタイム労働者の処遇改善が骨子になっています。
ちなみに、この法律でいうパートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間が同事業所の通常の労働者よりも短い労働者のこと。
一般的なパートやアルバイトのほか、嘱託や契約社員も含まれます。
厚労省では、来年の国会に改正案を提出する考えです。
ただ、パートタイム労働者の採用によって経費圧縮、業績改善を図っている企業は多いため、経済界からの猛烈な反対も予想されます。
今後の議論に注目です。
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