川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成18年タックスニュース180713


まとめて台数分を購入したソフトウエアの税務処理

戻 る(平成18年の記事一覧へ)
 来年の1月、マイクロソフトの新しいパソコン用基本ソフト(OS)であるWindows Vista(ウィンドウズ・ビスタ)が発売されます。
パソコンを買替えを考えているユーザーの中には、「Windows Vistaの登場を待つか」と悩んでいる方もいるかもしれません。

 というのも、Windows Vistaを利用するには、かなりの高性能パソコンが必要といわれており、最悪の場合、現在販売されているパソコンでもWindows Vistaが利用できないかもしれないからです。
それならば、初めからWindows Vistaが搭載されているパソコンを買う方が確実です。

 ところで、パソコンのOSやソフトウエアがバージョンアップしたり、会社全体や部署全体のパソコンを買替えたりした場合、利用しているソフトウエアをすべて買替えなければならないケースがあります。

たとえ、1本あたりは大した金額ではなくても、まとまれば大きな金額になります。そうなると、購入費用の税務が気になります。

 たとえば、1台あたり8万円のソフトウエアを10台分購入した場合、総費用は80万円になります。
これを80万円のソフトウエアを購入したとみなされてしまうと、10万円以下(中小企業の場合は30万円以下)が適用要件である「少額減価償却資産」の特例を受けることができません。
そうなると、そのソフトは減価償却資産(無形固定資産)として5年(販売用なら3年)で償却しなければならなくなります。

 しかし、少額減価償却資産の判定は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。
つまり、そのソフトウエアは1台分づつで判定できるわけです。1台分の金額が8万円なら少額減価償却資産ですから、当期の必要費用として処理することが可能です。




   川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています