平成15年度の税制改正により、消費税の事業者免税点が3000万円から1000万円に引き下げられ、簡易課税制度の適用上限も2億円から5000万円に引き下げられました。
この改正により、多くの免税事業者が課税事業者になり、簡易課税から原則課税に変更する事業者も増えました。
これまで以上に消費税に関する注意が必要になってきているわけです。
特に消費税にはさまざまな届出があり、届出を忘れたり、怠ったりすると不都合の生じる事が多いため注意が必要です。
なお、主な消費税関連の届出書は以下の通りです。
■消費税課税事業者届出書
基準期間(その年度の前々年度)の課税売上高が1000万円を超えた場合に提出します。
■消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
基準期間における課税売上高が1000万円以下になった場合に提出します。
■消費税課税事業者選択届出書
免税事業者が課税事業者になろうとする時に提出します。
たとえば、翌年に大規模な設備投資を計画しているとき、課税事業者になっておくと消費税の還付を受けられるので有利です。
■消費税課税事業者選択不適用届出書
上の届出書を提出した事業者が免税業者に戻るときに提出します。
課税事業者になってから2年たたないと受け付けられません。
■消費税簡易課税制度選択届出書
簡易課税の適用を受けようとする時に提出します。
この届出は、基準期間の課税売上が5000万円を超えたために簡易課税の適用が受けられなくなった後、再び同課税売上が5000万円以下になった場合も有効です。(特に注意が必要です)
■消費税簡易課税制度選択不適用届出書
簡易課税の適用をやめようとする時に提出します。
簡易課税の適用を受けてから2年たたないと受け付けられません。
■消費税課税期間特例選択・変更届出書
課税期間の特例の適用を受けたり、変更しようとする時に提出します。
この特例は、課税期間を3ヶ月または毎月に短縮することできるものです。還付を早く受け取ることができるなどの利点がありますが、申告回数が増えて事務処理が増大します。
課税期間の変更は、特例の適用を受けてから2年たたないと受け付けられません。
■消費税課税期間特例選択不適用届出書
上の特例の適用をやめようとする時に提出します。
特例の適用を受けてから2年たたないと受け付けられません。
他にも法人を設立したときや事業をやめるとき、また納税地が変わったときに提出する届出書など、さまざまな届出書があります。
また、届出書は以下の定められた日までに遅滞なく提出することが必要です。
■適用を受ける(やめる)課税期間の初日の前日までに提出
○消費税課税事業者選択届出書
○消費税課税事業者選択不適用届出書
○消費税簡易課税制度選択届出書
○消費税簡易課税制度選択不適用届出書
○消費税課税期間特例選択・変更届出書
○消費税課税期間特例選択不適用届出書、など
ただし、課税期間の初日の前日が休日(税務署の閉庁日)の場合は、その直前の開庁日が提出期限になります。なお、郵送の場合は消印日が提出日になります。
また、一部の届出では、やむを得ない事情により提出期限までに届出を提出できない場合、提出期限を2ヶ月延ばすことができる申請ができます。
■事由が生じた場合遅滞なく提出
○消費税課税事業者届出書
○消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
○消費税の新設法人に該当する旨の届出書
○事業廃止届出書
○消費税異動届出書、など
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