6月1日より道交法が改正され、駐車違反に対する取締りが厳しくなったことから、営業活動等の移動手段を自動車から電車、バスなどの公共交通機関に切り替える会社が増えているようです。
ところで、公共交通機関の運賃については、切符売り場などに消費税に対する表示がされていないことも多いため、消費税は非課税、または税外と勘違いする方がいます。
しかし、交通機関の運営会社は消費税法上の事業者にあたりますし、運賃も「人又は物品の運送」という役務の対価ですから、当然、電車等の運賃は消費税の課税取引になります。
たとえば、210円の電車代を支払った場合、税込み210円、もしくは税抜き200円(消費税10円)と処理するのが正しいわけです。
回数券も同様で、20枚綴りで3150円の回数券を購入した場合は、税込み3150円、もしくは税抜き3000円(消費税150円)と処理します。
また、電車等のプリペイドカード(イオカード、パスネット等)の購入についても、回数券と同様に課税取引として処理することができます。
本来、プリペイドカードは非課税の物品切手等にあたりますので、購入時は非課税取引、利用時に課税取引として処理するのが原則ですが、事業者が購入時の取引を継続して課税取引にしている場合には、課税取引での処理が認められます。
購入時と利用時に別々に処理するのは面倒ですから、初めから課税取引にしておいた方が楽です。
では、最近流行の電車にも乗れる電子マネー(スイカ、イコカ)に入金(チャージ)する費用はどうでしょうか?。
これについては、チャ−ジする現金を社員等に渡した時点では仮払金(税外取引)として処理し、その精算時に課税取引にするのが正解です。
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