今年度の税制改正で役員給与の取扱が大きく変わりました。
その中でも特に注目されているのが「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」と「事前確定給与の損金算入」の両税制です。
この両税制については、申告者や届出書の様式も明らかになったことから、現在は実務面や効果面、また対策手段などが議論の中心になりつつあります。
しかし、内容が分かれば分かるほど、両税制の複雑さや煩雑さも気になってきます。
まず、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」ですが、オーナー一族が全株式の90%以上を占めるなどの要件を満たした場合、オーナー給与の一定額が損金不算入になる制度です。
法人税法35条にあたるのですが、その条文は専門家の間でも解釈が分かれるほど複雑です。
また、対象企業は別表14(1)とその付表を申告時に添付することになりますが、その申告書の内容も複雑で実例が整うまでは予断を許しません。
一方の「事前確定給与の損金算入」は、従来の役員賞与について事前に支給額等を税務署に届けていれば(=事前確定給与)損金算入を認められる制度です。
問題はこの届け出。必要な様式が3種類もあって、事前確定給与だけではなく、それ以外の給与についても支給する「年月日」ごとに前期と当期の2年分を記載しなければなりません。
また、事業年度開始後3ヶ月以内が提出期限で、支給日や支給額の変更は許されないようです。
実は、両税制は会社法にあわせて用意された税制です。
つまり、課税当局主導で導入された税制ではありません。
そのため、両税制がこれだけ複雑なのは、「厳しく見ますよ」という課税当局のメッセージともとれるのです。
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