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改正高齢法への対応は「継続雇用制度」が93%

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 このたび厚生労働省が「改正高齢法に基づく高年齢者雇用確保措置の導入状況について」を発表しました。

それによると、各企業の「改正高年齢者雇用安定法(改正高齢法)」への対応は、従前の予想通り「継続雇用制度」の採用が圧倒的であることがあきらかになっています。

 この結果は、厚生労働省が、従業員300人以上の企業1万2181社に対して調査を行ったもので、既に対応済みの企業は96%でした。

 改正高齢法においては、年金支給開始年齢までの高年齢者雇用確保措置が各企業に義務づけられています。
具体的には、@定年の定めの廃止、A定年の引上げ、B継続雇用制度のいずれかを企業は導入しなければならなくなりました。

 しかし、@定年の定めの廃止、A定年の引上げは原則として例外が認められません。
つまり、企業にとっては従業員ほぼ全員を従来の雇用契約のまま雇用し続けることになり、企業負担は非常に大きくなります。

一方、B継続雇用制度では、継続雇用する従業員の基準や労働条件(フルタイム、パートタイム、出向、労働時間、賃金など)を労使間で協議して決めることができます。

企業にとっては、負担を減らすことができる余地があるわけですから、大半の企業は継続雇用制度を採用するのではないかと予想されていました。

 今回の調査結果を見ると、予想通り継続雇用制度を導入した企業が93%で圧倒的。
一方、定年の定めの廃止をは0.5%、定年の引き上げは6.3%でした。

なお、継続雇用制度を導入した企業では、希望者全員を継続雇用するとした企業20.4%、労使協定や就業規則で継続雇用する従業員の基準を定めた企業が79.6%でした。




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