川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成18年タックスニュース180307


ビール券は法人税では物品として扱われる

戻 る(平成18年の記事一覧へ)
 昔からビール券は「無難なギフト」として、企業でも個人でも愛用されてきました。
ところが、現在はアサヒビール、キリンビール、サントリーの3社ではビール券の発行を中止しています。
これは、一昨年にビール製造大手4社(アサヒ、キリン、サッポロ、サントリー)が、販売量に応じて卸売業者に支払っていたリベート(販売奨励金)を、コスト削減の一環として廃止したことによるものです。

 従来、ビール業界ではビール製造会社が出荷価格、希望卸売価格、希望小売価格を設定する制度を維持していました。
しかし、リベート廃止により同制度の存続が不可能となったため、現在、ビールはオープン価格となっています。
価格の存在しないものに金券があるというのはおかしな話ですから、ビール券も中止になったわけです。
しかし、サッポロビールはビール券の発行を継続していますし、発行を中止した大手3社のビール券も、金券ショップ等では人気商品です。

 ちなみにビール券は、消費税上では「物品切手等」といい、商品券等と同様にビール券の売買や譲渡時は非課税で、ビールと引き換えた時点で課税されます。

消費税を原則課税で処理する場合、非課税となるビール券購入については整理しておく必要があります。
 また、法人税においてはビール券は引き換える対象物が明確なため、引き換え物(ビール)と同様に扱われます。
そのため、たとえば売上割戻しとして交付したビール券購入単価が3000円以下であれば、少額物品として交際費等には該当しません。
一方、引き換える対象物が不明確な商品券や旅行券の場合は、少額でも交際費として扱われることになります。




   川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています