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模倣品対策に罰則強化。意匠法等の改正法案が審議中

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 現在、国会(参議院)において、工業品のデザインを保護する意匠権の存続期間を20年に延長することや、商標や特許などの侵害罪に関する最高罰則を引き上げることなどが盛り込まれた「意匠法等の一部を改正する法律案」が審議されています。

これは、いわゆる知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権など)に対する保護をより強固に推し進めることにより、企業の国際競争力を高めるとともに、海外等からの知的財産権侵害から企業を守ることを主な目的としたものです。

 同法案は経済産業省、および特許庁が法案を作成、閣議決定を経て国会に提出されました。
改正されるのは商標、特許の両法のほか意匠法、実用新案法、不正競争防止法です。

 同改正において、もっとも力が入れられているのは「模倣品対策」です。
知的財産権等の侵害行為に模倣品輸出や譲渡等目的の模倣品所持行為が加えられたほか、特許権、意匠権、商標権の侵害罪や営業秘密侵害罪については、懲役刑の上限が10年(現行5年)、罰金刑の上限が1000万円(同500万円)に引き上げられました。

また、実用新案権侵害罪及び商品形態模倣行為罪についても、懲役刑が5年(同3年)、罰金刑が同500万円(同300万円)に引き上げられました。

 なお、欧米各国の趨勢に合わせ、企業の国際競争力を強化することを目的とした改正も行われます。
意匠法においては、DVDレコーダー等のいわゆる「情報家電」の操作画面が保護対象に加えられ、さらに意匠権の存続期間が現行の15年から20年に延長されます。

また、商標法においても、従来「独立した商取引の目的」とはみなされず、商標権が認められなかった小売業に係る商標について、役務商標として認められるようになります。




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