東京地裁(大門匡裁判長)が、いわゆる外交機密費に関する文書の情報公開請求について、外務省が不開示としたのは不当という判決を出したことが話題になっています。
外交機密費の不開示処分を取り消した判決は初めてだそうです。
判決理由としては、「既に一部開示された文書によると、機密費はレセプション経費や酒類購入など、公にしないことが前提の外交活動には当たらない目的にも使われていた」ということです。
ところで、民間の企業でも「機密費」という名目で経費を支出する場合があります。
大抵の場合は、役員に毎月一定額を機密費という名目で前渡しをして、利用した都度に精算をするといったケースで使われるものです。
このケースでは、機密費以外にも接待費や旅費などの名目で前渡しされる場合もあります。
ただ機密費と言っても、外務省機密費や官房機密費のように非開示が許されるわけではありません。
その精算が行われた時点で、その費途に応じた会計処理を行う必要があります。
取引先への接待に使った場合は交際費になりますし、出張などの旅費に充てた場合には旅費交通費になります。
ここで注意しなければならないのは、前払いしたままで精算されなかった機密費等については、その者に対しての給与(役員の場合は役員報酬)とみなされてしまうということです。
また、その額が非常に高額な場合は贈与とみなされることもあります。
どちらのケースでも、その社員(役員)に課税負担が発生します。
また、精算した場合でも、相当の理由無く支払先を帳簿に記載しなかった場合、使途秘匿金とみなされ、通常の法人税額の他に別途課税されてしまうことがあります。
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