会社法の施行が5月にほぼ決まったことから、話題の焦点は会社法施行後の実務面へと移行しつつあります。
その一つが会社法施行後の定款や登記の扱いです。
法務省のホームページ内にあるQ&Aを見ると、「会社法が施行されると、登記の申請が必要となるのか」という問いに対し、「大多数の会社については、新たに登記の申請をする必要はありません」と回答されています。
しかし、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」では、会社法施行以降は、登記の変更をしない限り、すべての株式会社は新しい登記事項において「取締役会設置会社」「監査役設置会社」「株券発行会社(株券不発行の定めが無い場合)」とみなされることになっています。
また、同法律では定款についても同様の事が規定されています。
会社法では、非公開の中小企業において取締役会や監査役の設置が任意となりました。
これは、中小企業の実情に合わせた改正といわれています。
ただ、同法律を見る限り、何もしなくてもこの恩恵を受けられるのではなく、やはり定款や登記の変更が必要になると思われます。
この他、役員の任期を延ばすこと、株主総会の手続きを簡単にすること、商号を変更すること、資本金を変更することなど、会社法で可能になった有利な変更なども定款の変更が必要です。
(株券発行の定めについては、既に法的整備がされていることから影響は無いと言われています)
我が国では、大半の株式会社が非公開の中小企業であることを考えると、大多数の会社では「登記や定款の変更が必要」と言った方が適切なような気がするのですが・・。
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