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マイカー通勤者の通勤手当は距離によって決まる

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 昨年くらいから、多くの地方自治体において「ノーマイカーデー運動」が実施されています。
渋滞緩和と地球環境の保護を目的に、役所の職員や住民に公共交通機関の利用を呼びかけているもので、それなりに効果を上げているようです。(と、各自治体のホームページには書いてありました。)

 公共交通機関の発達している都会においては、マイカー通勤者は比較的少数でしょう。
反面、そうではない地域の会社ではマイカー通勤者の比率が上がりますし、マイカーでなければ通勤できない場所にある会社も少なくありません。

 所得税法は、通勤に必要な費用について、原則として非課税扱いとすることとしていますから、マイカーでの通勤代も非課税となります。

問題はその金額の決め方です。というのも、一言でマイカーといっても、その燃費は車によって異なりますし、有料道路を利用して通勤する社員もいるかもしれません。最近のガソリン代の値上げもマイカー通勤者には見過ごせない出来事でしょう。

 基本的に、マイカー通勤者に支給する通勤費の非課税限度額は通勤距離(片道)によって、以下のように決められています。
◆2km以上10km未満:4,100円
◆10Km以上15km未満:6,500円
◆15Km以上25km未満:11,300円
◆25Km以上35km未満:16,100円
◆35Km以上45km未満:20,900円
◆45km以上:24,500円
※2km未満の場合は全額課税対象

 ただし、片道通勤距離が15km以上で、電車やバスなどを利用して通勤した場合の通勤定期券代が、上の距離毎の金額を超える場合はその金額を限度額としても構いません。

また、同じ場合で利用できる交通機関が無いときは、通勤距離に応じたJR線の1か月当たり通勤定期券代としても良いことになっています。(ただし10万円が限度です)




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