平成18年度税制改正においては、いわゆる「少額減価償却資産の即時償却制度の特例」に制限が加えらています。
具体的には、中小企業が取得した30万円未満の減価償却資産について、全額を取得年度の損金にすることができる特例に、1事業年度につき300万円の上限が加えられています。
中小企業で年間300万円を超える少額減価償却資産(一資産につき30万円未満の資産)を購入する機会は、実はそれほど多くはありません。しかし、念のため、少額減価償却資産を購入する際は、300万円という枠を意識しておいた方が良いでしょう。
ところで、この特例は「できる」もので「しなければならない」ものではありません。当期の利益見込みや来期以降の利益予測によっては、通常の減価償却や20万円未満の減価償却資産に適用される一括償却を選択した方が良いケースもあります。
たとえば、当期の利益が赤字見込みなら、資産の購入費用を翌年以降に「ツケておく」という考え方もできるのです。
ちなみに、一括償却とは20万円未満の減価償却資産を購入した場合に、その資産を一括償却資産として3年間で均等償却を行うことができるものです。
この場合、通常の減価償却とは異なり残存価格(耐用期間完了時に10%)を考慮する必要はありません。また、通常の減価償却を選択することもできます。
つまり、20万円未満の減価償却資産であれば、少額減価償却、一括償却、通常の減価償却の中から最も適切な償却方法を選ぶことができるのです。
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