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税制改正後も過大な役員給与は損金にできない。

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 今般の税制改正においては、これまで損金に算入できなかった役員賞与の損金算入が認められるようになりました。

これは、5月1日に施行された会社法において、利益処分による支給が一般的であった役員賞与について、役員報酬と同様に「職務執行の対価」として扱うとともに「発生した会計期間の費用として処理する」とされたことに伴う改正です。

 この改正により、税制上は役員報酬と役員賞与が「役員給与」として一本化されることになりました。

 しかし、この役員給与のすべてが損金にできるようになったわけではありません。
損金にできる役員給与とは、@1ヶ月以内の一定期間ごとに定額が支払われる給与(従来の役員報酬)、A1ヶ月超の一定期間において定額が支払われることを所轄税務署に届出している給与(定時定額の役員賞与)、B非同族法人が業務執行役員に利益等を基礎として支給する給与(業績連動型役員給与)、の3つです。

 また、これまでと同様に「過大な役員給与」の「過大な部分」については損金算入できません。

過大な役員給与とは、その役員の職務内容、その会社の収益、使用人に対する給料の状況、規模や事業が類似する他企業の状況などに照らして相当とされる額を超えた役員給与(実質基準)と、定款や株主総会等で定められた報酬限度額を超えている役員給与(形式基準)の2基準により判定します。

 実務的には形式基準がある時は形式基準で、無いときには実質基準で判断することになるケースが多いようです。

後者の場合、同族会社等であまり業務に携わっていない役員(配偶者や親族など)に対する役員給与は、過大と認定されやすいので注意が必要です。




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