このたび法務省は「会社法施行に伴う商業登記記録例について」という文書を公開しました。
これは、各地の法務局に宛てた文書で、会社法施行後の登記記録例を通知したものです。
それによると、会社法施行以降は登記事項に「取締役会設置会社であること」「監査役設置会社であること」「株券発行会社であること」を自動的(職権的)に記録することとされています。
また、同文書では特別取締役の登記についても記載されていますが、これは重要財産委員会を設置している大会社のみが対象です。
なお、法務省では、会社法適用後の新しい登記申請書様式もホームページで公開しています(WORD用、一太郎用、PDF)。
ただ、これには株式会社等の設立登記や従来からあった商号変更、役員変更登記、移転登記などの記載例はあっても、会社法施行により変更登記が予想されている定款変更事項についての記載例は、残念ながら公開されていません。
会社法の整備法においては、会社法施行後、「取締役会設置会社であること」「監査役設置会社であること」「株券発行会社であること(定款に株券不発行の定めがある場合を除く)」については、登記の申請が無くても、登記官の職権により自動的に登記されます。
これにより、既存の株式会社はわざわざ変更登記をしなくても済むことになっているのですが、逆に非公開会社だけに許されている「取締役会を設置しない(取締役1人会社)」「監査役を設置しない」ことを選択する場合は変更登記が必要になります。
これらは会社法におけるせっかくの「特典」ですから、取締役会を省いて迅速な経営判断をしたい、また役員や監査役報酬を節約したい等を考えている場合は、早めに選択した方が良いかもしれません。
参考
商業・法人登記申請
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