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人材投資促進税制に係わる取扱を公表 国税庁 人材投資促進税制に係わる取扱を公表

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 このたび、国税庁が公開した「法人税基本通達等の一部改正についての趣旨説明について(平成17年12月26日付け法令解釈通達)」において、平成17年度税制改正で導入された人材投資促進税制に係わる取扱いが明らかになっています。

 人材投資促進税制とは、企業や個人事業主の支出する教育訓練費が増加した場合に法人税や所得税が控除される制度。

基本制度と中小企業を対象とした特例制度があり、基本制度では(今期の教育訓練費―基準額)×25%、特例制度では教育訓練費×税額控除率を税額控除できます。(税額の10%限度)

 ところで、人材投資促進税制では「教育訓練費に充てるために、他の者から支払を受けた金額」については、税制の対象となる教育訓練費には含まれないことになっています。

通達では、この「他の者から支払を受ける金額」について以下のように規定されています。
@国等からその教育訓練費に充てるために交付を受けた補助金
A販売業者等である法人がその使用人の教育訓練費に充てるためにその法人の取扱商品の製造業者等から交付を受けた金銭の額

 今回、国税庁では、@Aについて事例を上げて説明しています。
ちなみに@の事例は厚生労働省の「キャリア形成促進助成金」で、Aの事例は、販売店がメーカーの金銭的支援を得て、使用人に行う販売促進のための教育訓練です。

 また、関連会社と共同で教育訓練を実施した場合は、合理的基準によって案分した自社負担分のみが本制度の対象となる教育訓練費となるため、立替え払いをした関連会社負担分を後で受けとった場合、その金額については「他の者から支払を受けた金額」とはならないとしてます。ただし、合理的基準額を超えた金額を受け取った場合、その超過額は「他の者から支払を受けた金額」となるようです。




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