このたび、国税庁は「交際費等(飲食費)に関するQ&A」を公開しました。
これは、今年度税制改正で定められた5000円以下の飲食費を交際費の範囲から除く処置に関するものです。
5000円以下の飲食費を交際費から除く規定は、平成18年4月1日以降に開始される事業年度から適用されます。
具体的には、1人当たり5000円以下の「飲食その他にこれに類する行為」(社内飲食費を除く)については、必要な要件を記録しておけば、その目的に関わらず交際費にはならないという制度です。
今回の国税庁の公表した「交際費等(飲食費)に関するQ&A」は、その細かな取扱いを明確にしたものです。
たとえば、「飲食その他にこれに類する行為」についての項目では、得意先の行事等に差し入れる「弁当」や飲食店で提供された「お土産代」は対象となりますが、単に飲食物を贈答する行為は対象とならないことが明らかになっています。
その他、得意先等が1人でも参加していれば、社員が相当数参加していても社内飲食費とはならない(得意先等の参加が形式的なものである場合を除く)ことや、1次会と2次会は別々にこの制度を適用しても良いことなども明らかになっています。
ただ、気になる点が一点あります。会議に際して5000円超の飲食費が生じた場合の取扱いについて、その5000円超の金額が「通常要する費用として認められる」ものであれば会議費として認められるということが書かれています。
これについては、従来、3000円が会議費と交際費の分かれ目といわれていただけに、どのような意図で書かれたものなのかが少し気になるところです。
交際費等(飲食費)に関するQ&A(PDF)
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