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設備等の固定資産税、市町村が税務署と連携して徴収

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 新聞報道によると、企業が保有する資産に係る固定資産税の徴収にあたって、市町村と税務署が連携を強化するそうです。

 固定資産税は市町村が徴収する地方税で、個人や会社が保有する土地、家屋、有形償却資産(会社のみ)が課税対象です。
この課税対象のうち、土地や家屋については登記簿があるため、市町村がその実態を把握するのは簡単です。

しかし、会社が保有する機械設備などの償却資産には登記制度が無く、会社が1月末に作成、提出する償却資産申告書等に従って課税する方法がとられています。

 しかし、この方法では申告の裏付けとなる資料が無く、固定資産税の徴収漏れはかなり多いと言われています。

 今回の連携強化は、会社や個人事業主が税務署に提出した償却資産関連の資料(別表16、青色申告決算書など)を市町村が閲覧することで、償却資産についての実態を掴もうというものです。

税務署の資料は税務申告書と連携しているために信憑性が高く、これと市町村に提出されている償却資産申告等を照合すれば、償却資産の申告モレ等が簡単に判断できるというわけです。

 ところで、今回、このような連携強化が図れるようになった背景には平成18年度の税制改正があります。

同改正では、「官公署等への協力要請について、徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、その調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる(平成18年税制改正大綱)」ことになりました。

つまり、税金の徴収職員は税務調査時に関連官公庁に資料の閲覧を求めることができるという規定が各税法に盛り込まれたのです。
 今回の連携強化はこれに伴い、総務省の指示により実施されるものです。




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