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非常勤取締役に対する「不相当に高額」な役員報酬

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 建設業の経営者の母(非常勤取締役)に対する役員報酬月額300万円を原処分庁から不当に高額とされ、更正処分等を受けたことに対する不服申し立てについての裁決事例が公開されました。

 この事例は、当該母親の報酬について原処分庁が類似法人における非常勤取締役の報酬平均額15万5千円を「適正」としたことに対し、請求人側は当該母親の設立当初における尽力が大であり、かつ「代表者の良き相談相手」として経営に参画していることから、同社に勤める特定の社員の給与月額50万円が「適正」であると不服を申し立てたものです。

 この裁決において、国税不服裁判所は「よき相談相手というのは客観性、具体性に欠ける。」「当該取締役には決められた仕事はない」「特定の従業員の給与を(適正報酬額の)根拠とすることはできない」などとして、原処分庁の処分を適正と判断しました。

 中小零細規模の会社の場合、親族を非常勤取締役にすることはよくある話です。
非取締役の報酬は会社の経費とできる(不定期の報酬支払いの場合は別途届出が必要)ため、見方によっては法人税等の節税にもなります。しかし、だからこそ、課税当局の目は親族の非常勤取締役には厳しいのです。

 特に注意すべきは勤務実態です。
上の裁決でも、当該母親の机が事業所内に無く、出勤日時の管理や仕事内容を明らかにする書類も無かったことが裁決理由の一つとなっています。
つまり、勤務実態の無い非常勤取締役に対する報酬には職務報酬としての上積みが認められる可能性が低いため、より「不当に高額」な役員報酬とされやすいのです。


参考
国税不服裁判所(当該裁決事例)




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