このたび国税庁が「平成18年分 年末調整のしかた」を公開しました。
これは、通常は12月に行う年末調整についての手順や税額計算方法、書類の記載の仕方などをまとめたものです。
なお、平成18年の年末調整において昨年と異なる点は以下の3点です。
1.定率減税の額の引き下げ
2.役員賞与の取扱いの変更
3.勤労学生控除の対象範囲の拡大
■定率減税の額の引き下げ
昨年まで定率減税の額は所得税の20%相当額(最高25万円)でしたが、平成18年分は所得税の10%相当額(最高12万5千円)となります。なお、平成19年分については定率減税が廃止されています。
■役員賞与の取扱いの変更
会社法施行により、役員賞与が利益又は剰余金の処分による支給ではなくなったことに伴い、会社法施行日(5月1日)以降に支払いの確定した役員に対する賞与が源泉徴収の対象となっています。なお、役員とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち一定の者をいいます。
■勤労学生控除の対象範囲の拡大
勤労学生控除の対象となる専修学校及び各種学校の設置者の範囲に、文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校等を設置する者が追加されました。
参考
平成18年分 年末調整のしかた
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