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国税庁が源泉徴収票等の電子交付に関するQ&A公開

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 このたび、国税庁は「給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A」を公開しました。

 平成18年度税制改正では、来年1月1日以降に交付される「給与等の支払明細書」や「源泉徴収票」「特定口座年間取引報告書」をメール等で電子交付することができるようになりました。
そこで国税庁では、これまで国税庁に寄せられた主だった質問に対する回答を取りまとめ、同制度の周知を図る目的で公開したのです。

 たとえば、電子交付の方法として次の3つの方法が説明されています。
■電子メールを利用する方法
■社内LAN・WANやインターネット等を利用して閲覧に供する方法
■フロッピー、MO、CD−ROM等の磁気媒体等に記録して交付する方法
 なお、いずれの方法においても画面出力とプリンタ印字ができることなどが条件とされています。

 また、電子交付するためには給与支払者がすべきこととして以下の要件が必要とされています。
■あらかじめ受給者に説明をした上で書面等で承諾を得ること
■受給者に対し電子交付したことを通知すること
■受給者から請求があるときは、書面により交付すること

 なお、受給者自身がプリントした源泉徴収票は確定申告書の添付書類としては認められないとのことなので注意してください。
また、電子交付された源泉徴収票を国税電子申告(e-Tax)において添付書類とする場合は、国税庁指定のデータ形式で作成されているとともに、給与支払者の電子署名が必要だということです。



参考URL
国税庁(当該ページ)


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