国税庁より平成19年1月以降分の源泉徴収税額表が公開されています。公開されたのは以下の源泉徴収税額表などです。
■給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(日額表)
■賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
■退職所得の源泉徴収税額の速算表
■電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法を定める財務省告示
■給与所得の源泉徴収税額表の使用区分 及び扶養親族などの数の求め方
■インターネットバンキングやATMを利用した源泉所得税の納付手続
今回の源泉徴収税額表で変わった点は、平成18年度税制改正で定率減税が全廃され、また所得税の税率区分が見直されたことが反映されたことです。
定率減税の全廃により、源泉徴収税額から差し引かれていた定率減税(税額の10%相当額)が無くなりました。
「では、源泉所得税額が高くなるのか?」というと、必ずしもそうではありません。
それは、いわゆる三位一体改革の中で国税である所得税から地方税である住民税への税源委譲が行われ、従来は10%、20%、30%、37%の4段階だった所得税率が、5%、10%、20%、23%、33%、40%の6段階に変わったことによるものです。
従来は5%、10%、13%だった住民税率が一率10%となったことに伴い、所得税+住民税の合計額が従来(定率減税前)と同じになるように所得税率が見直されたのです。
これにより、今回の源泉徴収税額表では、高額所得者を除く大半の所得層において源泉徴収税額が減少しています。
ただ、この場合はその分だけ住民税額が上がることになるため、減税になったというわけではありません。
逆に高所得者層は源泉徴収税額が増えていますが、その分の住民税額が減少することになります。
平成19年1月以降分 源泉徴収税額表
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