10月より全ての保険医療機関(医科、歯科、処方せん薬局など)で、医療費の明細が分かる領収書の発行が義務付けられました。
実際は4月より改正されていたのですが、6ヶ月間の経過措置期間が設けられていたため、事実上は10月1日からの完全実施になっています。
これは、多くの医療機関において合計金額のみの領収書しか発行されておらず、「どのような医療を受けたのかが分からない」と不満が出ていたためです。
また、年間1兆円とも4兆円とも言われている医療費の不正請求問題も絡んでいます。
このような背景から「保険医療機関及び保険医療養担当規則」が改正され、各医療機関は「初・再診料」「入院料等」「医学管理等」「在宅管理」「検査」「画像診断」「投薬」「注射」「リハビリテーション」「精神科専門療法」「処置」「手術」「麻酔」「放射線治療」「食事療養」「その他」に区分された領収書を発行しなければならなくなりました。
区分ごとに記載されるのは金額または保険点数(1点=10円)です。
これを怠ると、最悪の場合は保険指定の取り消し等、重い処分を受けることもあります。
ただ、この領収書で分かるのは区分ごとの金額のみです。
たとえば投薬料であれば、何の薬にいくらかかったかは分かりません。そこで、今回改正では患者からの要求があれば、さらに詳しい診療費等の明細書を出すことになりました。
この明細書は医療機関等が医療費を市町村や保険組合に請求するために作成する診療報酬明細書(レセプト)とほぼ同じものです。
ただ、こちらは努力義務で発行は基本的に有償になるようです。
ちなみに、所得税の確定申告時に添付する医療費の領収書は、医療機関等が通常発行する領収書で構いません。
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