法務省が「会社法の施行日から6か月以内に登記の申請をしていただく必要があるものについてご注意下さい」という文書を出して注意を促しています。
会社法(整備法)では、会社法施行に伴い変更する必要のある登記事項の大半を登記官が職権で行うことになっているため、大多数の会社については登記の申請は必要ありません。
しかし、会社法施行の日から6ヶ月以内に登記が必要になるケースがあり、10月末がその期限であるために注意が促されているのです。そのケースとは、以下の6ケースです。
<株式会社>
@株式の買受け又は消却に関する定款の定め等がある
A「商法特例法上の大会社」(委員会等設置会社を除く)又は「みなし大会社」
B委員会等設置会社である株式会社
C消却事由の定めがある新株予約権であって整備法の施行の際に発行している
D会社法施行時に「商法特例法上の小会社」であった公開会社
<特例有限会社>
E議決権、利益の配当、残余財産の分配の規定に別段の定めがある
分かりにくいのがEです。このケースは旧有限会社の定款において、議決権、利益の配当、残余財産の分配について「取扱いの異なる出資金」を定めているケースです。
会社法において、特例有限会社は名前こそ有限会社ですが実態は株式会社です。
よって、会社法施行後、出資金は自動的に株式に変わっています。
それに伴い「取扱いの異なる出資金」も「種類株式」(普通の株式と配当や議決権などの点で異なった定めがなされた株式)に変わっているのです。
そして、種類株式は株式の種類、内容及び種類ごとの数を登記することになっており、その期限が10月末までなのです。
このケースは僅少だと思いますが、念のため定款を確認しておきましょう。
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