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非永住者の定義が明らかに 国税庁

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 平成18年度税制改正においては、「非永住者」に関する定義が変わりました。
従来の所得税法では、「永住の意思が無く、日本での居住が引き続き5年以下」の人が「非永住者」とみなされていましたが、これを悪用した税金逃れが多発したため改正されることになったのです。

 というのも、非永住者の場合は海外で得た給与や所得は原則非課税となります。
そして、非永住者になるためには「引き続き5年」居住しなければ良いわけですから、5年経過前に一旦帰国し、また日本に入国するという裏技が存在したのです。

 そこで、今般改正では非永住者の定義が「日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人」と改められました。

「引き続き」という条件を除くことにより税金逃れを防ぐことにしたわけです。
また、「日本の国籍を有しておらず」という条件を付すことで、海外で事業等を起こした日本人が非永住者の制度を悪用するケースにも対応されています。

 ところで、このたび国税庁が出した通達においては、上述の非永住者の定義が明確化されています。

 まず「過去10年以内」について「判定する日の10年前の同日から、判定する日の前日まで」の間とされました。

また、「国内に住所又は居所を有していた期間」については、原則として入国した日の翌日から出国した日までを「暦に従って計算」することになりますが、当該期間が複数ある場合(出入国を繰り返した場合など)には、「これらの年数、月数及び日数をそれぞれ合計し、日数は30日をもって1月とし、月数は12月をもって1年とする」ことになります。

この事は、外国人労働者の給与に関する源泉徴収の有無を判定する上で重要です。




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