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株式交換・移転税制改正が10月1日施行

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平成18年度税制改正は、そのほとんどが4月1日以降(会社法関係改正は会社法施行日の5月1日以降)に施行されていますが、10月1日より施行されるものもあります。

 そのうち、もっとも重要な改正項目が株式交換・移転税制の見直しです。
今般改正においては、この株式交換・移転税制が「企業組織再編税制」(平成13年度税制改正で導入)に組み入れられ、同時に従来の租税特別措置法から新しく法人税法に組み換えられたのです。

 株式交換とは、特定の会社を完全子会社とすべく、完全子会社となる会社(A)の株式と完全親会社となる会社(B)の株式をAB間で交換する行為。
また、株式移転とは、完全親会社(いわゆる持株会社など)を新設すべく、特定の会社の株主が株式を新設法人に移転する行為を指します。
 
 この際、従来の株式交換、移転税制では、子会社の株主に交付した金銭等が株式の5%未満であり、かつ親会社が子会社の株式を帳簿価格で受入れた場合であれば、子会社の株主は次に株式を売却するまで株式譲渡益に係る課税を繰延べすることができました。
 
 新税制では、この課税を繰延べすることができる条件が「親会社の株式のみを交付された場合」と厳しくなります。
さらに、株式交換、移転に「税制適格」という概念が導入され、その税制適格の要件に該当しない場合は、子会社の資産等が時価評価され、その損益にも課税(みなし配当課税)されることになります。
なお、税制適格の要件については、親会社と子会社との株式交換直前における持株関係(100%、50%超、50%未満)の区分ごとに細かく定められています。




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