このたび東京都が「耐震改修をした住宅にかかる固定資産税が減額されます」というホームページを立ち上げました。
これは、平成18年度税制改正(地方税法)で導入された「住宅に係る耐震改修促進税制」のうち「固定資産税の減税措置」の部分について周知を図るものです。
同ホームページの掲載内容は以下の通り。特別な内容は含まれておりませんので、他の都道府県でも扱いはほぼ同様だと思われます。
■減額の対象となる家屋
昭和57年1月1日以前に建てられ、平成18年1月1日から27年12月31日までの間に、現行の耐震基準に適合するように一定の耐震改修を行った住宅
■減額を受けられる家屋の要件
居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること
耐震改修に要した費用が1戸あたり30万円以上であること
改修後、原則3カ月以内に都税事務所に申告していること
■減額される額
対象となる住宅1戸あたり120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税を2分の1に減額します。
■減額の期間
耐震改修工事完了日の翌年度分から、次の期間減額されます。
■改修工事完了時期ごとの減額期間
平成18年〜21年:3年間
平成22年〜24年:2年間
平成25年〜27年:1年間
■申告方法
「固定資産税減額申告書」に必要事項を記載し、必要書類(現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書等)を添付のうえ、改修工事完了後、原則として3カ月以内にその住宅が所在する区の都税事務所に申告して下さい。
ただし、上の取扱いは自治体によって異なる場合もありますので、詳しくは各自治体にお問い合わせ下さい。
参考URL: 東京都(該当ページ)
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