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改正雇用保険法が成立。適用は4月分給与から

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 19日午後、改正雇用保険法が衆議院本会議で可決・成立しました。
同法は3月中に成立して4月1日に施行される予定でしたが、厚生労働省のミスによって採決が先送りされていました。

 今回改正の骨子は、ズバリ雇用保険料の引き下げです。
雇用保険の料率が引き下げられるのは14年振り。
景気回復等により失業者が減少し、保険財政が好転したことによるものだといわれています。

具体的には雇用保険の保険料率が現行の1.6%から1.2%に引き下げられ、事業主が負担している雇用保険三事業に係わる保険料率も0.35%から0.3%に引き下げられました。

法律の成立は遅れましたが、適用は予定通り4月分の保険料(5月納付)からです。

 雇用保険の掛け金は原則として事業主と労働者が折半して負担しています。
雇用保険の料率が1.2%になるということは、事業主が従業員に支払う給与等の0.6%づつを事業主と従業員が掛け金として支払うことになります。
ただし、事業主には雇用保険三事業に係わる保険料率0.3%が別途加算されますし、農林水産業、清酒製造業及び建設業には上乗せ保険料率(0.1%、0.2%)が別途加算されます。

雇用保険の料率(平成19年度)
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[一般の会社]
●雇用保険料率:1.5%(改正前1.95%)
○事業主負担分:0.9%(改正前1.15%)
○被保険者負担:0.6%(改正前0.80%)

[農林水産、清酒製造業]
●雇用保険料率:1.7%(改正前2.15%)
○事業主負担分:1.0%(改正前1.25%)
○被保険者負担:0.7%(改正前0.90%)

[建築業]
●雇用保険料率:1.8%(改正前2.25%)
○事業主負担分:1.1%(改正前1.35%)
○被保険者負担:0.7%(改正前0.90%)
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