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省エネ住宅などに優遇税制要望 経産省と国交省

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 経済産業省と国土交通省が来年度税制改正に省エネ改修優遇税制の導入を求めるそうです。

 具体的には、「断熱性を高めるための改修工事費用の10%程度を所得税から税額控除する」とともに固定資産税を一定期間減額するなどの優遇税制「省エネリフォーム促進税制」を提案するということです。

 来年度(平成20年度)税制改正で同税制が実現すれば、耐震改修促進税制(平成18年度税制改正で導入)、バリアフリー改修促進税制(平成19年度税制改正で導入)に引き続いての住宅リフォーム(改修)促進税制の導入になります。

 しかも、改修工事費用の10%程度の所得税額控除と一定期間の固定資産税減額というと、耐震改修促進税制とほぼ同様の減税内容です。

バリアフリー改修促進税制や住宅の増改築に伴う住宅ローン減税のように借入れ(ローン)が必須でない分、使いやすい税制になるかもしれません。

ただし、この手の住宅リフォーム促進税制では、減税規模が数百億円と大きくなることが予想されますので、財務省との協議は難航することが予想されます。

 なお、事業用ビル等についても、省エネ機器導入費用の特別償却制度(30%)や中小企業限定の省エネ設備投資額の税額控除(7%)などが検討されているようです。




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