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中小企業労働時間適正化促進助成金の概要

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 厚生労働省が「中小企業労働時間適正化促進助成金のご案内」を公開しました。
同助成金は、時間外労働の削減など労働時間の適正化に取り組む中小企業に、合計100万円の助成金を支給するものです。

 具体的には、「特別条項付き時間外労働協定(いわゆる36協定)」を締結している中小事業者が、次のイロハの要件すべてを盛り込んだ実施期間1年の「働き方改革プラン」について都道府県庁の認定を受け、プランの措置が完了した場合に助成金が交付されます。

イ.次のいずれかの措置
(1).特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させること
(2).割増賃金率を自主的に引き上げること
(1か月の限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を35%以上に、又は月80時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上に引き上げること)

ロ.次のいずれかの措置
(1).年次有給休暇の取得促進
(2).休日労働の削減
(3).ノー残業デー等の設定

ハ.次のいずれかの措置
(1).業務の省力化に資する設備投資等の実施(300万円以上のものに限る)
(2).新たな常用労働者の雇入れ

 助成金は「働き方改革プランに従い、特別条項付き時間外労働協定や就業規則等の整備を行った場合」に50万円、「働き方改革プランに従い、時間外労働削減等の措置及び省力化投資等の措置又は雇入措置を完了した場合」に50万円、それぞれ交付される仕組み。

 簡単に言うと、就業規則や時間外労働協定の改定を届け出た時点で50万円、その効果が確認された時点でさらに50万円が交付されるということです。

もちろん、これを達成するためには、休日労働の禁止やノー残業デーの設置、高性能設備の導入、業務の効率化など、具体的で効果的な企業努力が必要になるのは言うまでもありません。




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