川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成19年タックスニュース191205


遺言執行者は必要か?

戻 る(平成19年の記事一覧へ)
近年、死後の親族間のトラブルを事前に防ぐために、公正証書で遺言を作る方が増えてきています。
遺言執行者とは、この遺言により指定され、又は家庭裁判所から選任された者で、遺言を執行する権利を有し、義務を負う者であり、相続人の代理人とみなされます。
遺言をする場合には、その内容によって、遺言執行者が必要な場合と任意的な場合があります。

1.遺言執行者が必要的な場合
 @子の認知(戸籍法64条)
 A推定相続人の排除とその取消し(民法893条、894条)については、遺言執行者が執行すべきものと定められています。
 B相続人が全くいない場合も、遺言執行者を選任して執行するしかありません。
したがって、遺言執行者を定めていない場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求することになります。

2.遺言執行者が任意的な場合
 遺言を実現させることは、本来、遺言者の地位と承継人である相続人の義務に属し、その相続人達の共同行為によって遺言執行行為をすることになります。
したがって、上記の遺言執行者が必要的な場合以外では、遺言執行者の選任は任意的と言うことになります。

まとめ
 遺言執行者の選任は必要的な場合と任意的な場合がありますが、遺言執行行為は専門的な知識が必要であり、複数の相続人で共同して行うことも大変なので、執行を円滑に実現させるためにも遺言執行者を選任しておくことが大切です。




   川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています