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還付加算金の取り扱いに注意

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 年が明けて1月になると、所得税の還付申告の受付が始まります。
還付申告とは納めた税額が多かった場合に税金を還付してもらうために行う確定申告です。

 所得税の申告というと、2月15日から3月15の確定申告期を思い浮かべますが、還付申告は1月1日からの申告が可能で、また5年以内ならいつでも申告することができます。

 多額の医療費を支払った人、災害や盗難などで資産に損害を受けた人、特定の寄付をした人、配当所得があり配当控除を受けられる人、退職して年末調整をしていない人、年末に結婚したり、子供が生まれた人などは、還付申告をすることにより税金が還付される可能性があります。

 なお、法人でも源泉徴収税の納付、法人税等の予定納税、消費税の中間納付など、確定納税額の前払い的な意味合いのある納税があり、そこで払いすぎた税金がある場合は還付金が戻ってきます。
また「更正の請求」の結果として還付が受けられる場合もあります。

 基本的に法人が還付金を受け取った場合は、雑収入などの営業外収益と処理します。
 ところが、税金には損金に算入できるものと算入できないものがあり、たとえば、法人税や所得税、住民税は損金に算入できません。
 このように損金に算入できない税金の還付金を益金として課税してしまうと、納付時と還付時において二重課税されることになります。
そこで、法人税額の計算においては、この還付金を調整して二重課税にならないようにしています。

 一方、事業税や固定資産税などについては損金に算入することができますから、法人税額の計算時において調整する必要がありません。
単純に雑収入などで処理すれば良いわけです。

 ここで注意しなければならないのは還付加算金の取り扱いです。
還付金が振り込まれる際に受け取る振込通知書を見ると、裏面に「還付加算金は雑収入(雑所得)として、課税の対象になりますので注意してください。」との表示があります。

 還付加算金とは、税金の滞納や延納をした場合に延滞税や利子税などが課せられることとのバランスをとるために、還付金に加算される利子のようなものです。
従って、どのような税目の還付金に対する還付加算金であれ、法人税の計算においては課税されることになります。
 つまり、法人税などの還付の際に還付金と還付加算金を一緒に処理してしまうと、税額の計算を誤ってしまう可能性があるのです。

 還付加算金については、還付金とは別に処理(仕訳)する。還付金の振込通知書は必ず保管しておくといった対策が必要です。
なお、個人が受け取る還付加算金も同様の扱いになりますので注意が必要です。




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