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自社株購入の限度額

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 システム開発の日本オフィス・システムが、昨年の11月に実施した自社株取得の一尾について無効にすると発表しました。
自社株購入の上限額を超えていたことが判明したからだそうです。

 自社株の購入限度額は、利益剰余金を元に会社計算規則に従って算定することになっています。
利益が出ていない会社は自社株を購入(自社株の消却といいます)できませんし、利益が出ていたとしても全額を自社株購入に充てることができるわけではありません。

 日本オフィス・システムは自社株11万株を3億470万円で購入しましたが、購入限度額が2億5200万円だったため超過分の5270万円が無効になったのです。
なお、無効となった株式は持ち主に取得価額で返還されることになるそうです。

 ところで、最近、上場会社の自社株購入が目立っています。
その目的を簡単に言うと「発行しすぎた株式を減らす」ためです。

株式が多すぎると「1株当たりの利益」や「株主資本利益率(ROE)」が低下し、会社の評価(=株価)に影響する可能性があります。
また、時価会計が導入されたことで、株価が下がると取引先に持ってもらっていた株式が流出してしまう恐れもあります。
そうしたリスクを未然に防ぐためにも余分な株式は回収してしまおうというわけです。

 なお、自社株購入は大会社だけの権利ではなく、中小会社等でも事業承継や相続時に活用することができます。
たとえば、先代社長が幹部社員に分配した自社株を事業承継後の経営基盤安定のために購入するケース、先代から相続した自社株の相続税が払えないため会社に引き取ってもらうケースなどです。




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