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交際費は消費税の課税仕入れになるか?

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 平成15年度税制改正で、消費税の簡易課税についての適用上限が2億円から5000万円に引き下げられました。
それに伴い、簡易課税から原則課税に変わらざるをえなくなった会社などもたくさんあります。

 簡易課税から原則課税に変わってもっとも大変なのは、仕入れや経費などについて、いちいち課税仕入れであるかどうかを判断しなければならないことです。

簡易課税では、課税売上高にみなし仕入率を乗じて課税仕入れ額を算出できたため楽だったのですが、原則課税ではそうはいきません。

 特に悩むのが交際費についての取り扱いです。
なかには損金にできない交際費は課税仕入れにならないのではと心配する人までいます。

確かに交際費は原則として会社の損金に算入できません。
中小企業には一定額まで交際費を損金にできる特例がありますが、それを超えた分はやはり損金不算入です。
会社の損金にできないのだから、消費税上も課税仕入れにできないと勘違いしてしまうわけです。

 しかし心配は無用。損金に算入できない交際費も課税仕入れになります。
 ただし、どんな交際費でも課税仕入れにできるわけではなく、以下のような場合は課税仕入れにできませんので注意してください。

■祝金、餞別、弔慰金を現金で取引先に支払った場合
■商品券やビール券など物品切手を取引先に贈った場合
■海外や免税店で購入した物品の贈答や海外での飲食代
■退会時に返還されるゴルフクラブ等の入会金

 これ以外にも政党主催のパーティ券の購入など寄付金と判定されるもの、役員への渡切り交際費などのうち給与と判定されるものなどは原則として課税仕入れにできません。
また、いわゆる費途不明金も課税仕入れにはできません。




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